障害者手帳 〜取得できる?できない?〜

 

取得を考えている障害者手帳について、随時更新していこうと思います!

 

 

 

まず、障害者手帳は3種類(身体、知的、精神)あります。👧🏻の場合は身体障害者手帳が対象になります。

 

取得を考えたきっかけは、手帳があることで利用できるサービスがたくさんあるからです。例えば、公共交通機関の運賃の割引、障害児通所サービスの利用資格などがあります。(障害児通所サービスは、障害者手帳がなくても利用資格を得る方法があります。)

 

👧🏻は小児慢性特定疾病の受給者証を持っていますが、それだけでは受けることができないサービスが多くあったため、取得を考えていることを担当医に相談しました。

 

「取得することに抵抗がなければ、取れるものは取っておいた方がいいよ。」と担当医からも言われましたが、福祉系の話は先生方はあまり詳しくないそうで、ソーシャルワーカーさんを呼んでくれました。

 

 

そもそも👧🏻は身体障害者手帳を取得できるのかどうか。

 

まずはじめに、申請する区分は「呼吸器機能障害」です。(気管切開による「音声・言語・咀嚼機能障害」は認められないそうです。)

 

呼吸機能障害は、1級、3級、4級に分かれていて、👧🏻はギリギリ4級に該当するが、認定されない可能性もあるとのことでした。これはあくまでも、診断書を書いていただく先生の予想で、最終的には県の審議で決められます。

 

これを聞いて私はびっくりでした。正直にいうと、多少階級は低くても認定される範囲だと思っていました。意外と厳しいんだな〜としょんぼり。。

 

そして、様々な制度の対象が3級までのものが多く、4級は対象から外れていることがあります。もちろん対象の制度もたくさんありますが。

 

申請書の手数料は5000円で、認定されてもされなくても手元には戻ってきません。認定されなければ5000円が無駄になるということです。

 

これらを考えると、5000円かける価値があるのか分からなくなりました。

 

 

ソーシャルワーカーさんにも相談し、今まで取得した子の話や「特別児童扶養手当」という制度を教えていただきました。(特別児童扶養手当については、後日書きます!)

 

ソーシャルワーカーさんの経験から教えていただいた、手帳を持つことのメリットは、幼稚園・保育園で加配をつけてもらいやすくなる(園による)こと、金銭面の補助があることでした。

 

また、県で審議される認定の可否ですが、政令指定都市は市で審議をするようで、多少差があり若干厳しいように感じるとのことでした。政令指定都市以外は県で審議するので、どの市で申請書を提出しても結果に変わりはないそうです。

ソーシャルワーカーさんから聞いた話なので、参考程度に!)

 

 

 

次回に続きます!