前回の続きです。
今回は、市役所で受けた説明を覚えている限り書きます。
これまで、養育医療、小児慢性特定疾病等の手続きで市役所の子育て課には何回も行きましたが、今回は初めて福祉課の障害者の窓口へ。
とりあえず、手帳について詳しく知る必要があると思ったので、「一通り説明が聞きたいです」と市役所の方に伝えました。嫌な顔せずに、丁寧に説明してくれました、感謝!
すぐに障害者手帳に関する資料を持ってきてくださり、それに沿って説明してくださいました。説明を受けるときは見返す用に資料が欲しいタイプなので、1つにまとめてある冊子があると、かなり助かります。(もちろん、説明の後いただきました😌)
まず、👧🏻が該当する「呼吸機能障害」は、内部障害1〜4級(心臓、腎臓、膀胱等)にまとめられていました。
4級だと対象外になってしまう制度は、主に手当や年金が多かったです。医療の制度でも対象外になるものがありましたが、今は小児医療証があるのであまり関係がないと思います。
逆に、4級でも対象となっている制度は、県営・市営住宅の優遇や減額、公共交通機関の割引、税金の控除、地域独自の障害者向けイベントの参加資格、文化施設等の割引等がありました。
4級でもたくさんの制度を利用することができることがわかりました。
市役所の方には、気になることをたくさん質問しました。
まとめるとこんな感じ↓
Q.認定されない方はどれくらいいますか
A.人によって様々です。認定されなかった場合は、その理由が書かれた紙が届きます。1回目で認定されず、その後障害の程度が重くなり再度申請し、認定された方もいます。
Q.申請した診断書は返却されますか
A.1度申請した診断書は、認定されてもされなくても返却されません。控えておきたい場合は事前にコピーを取っておくといいと思います。ただ申請する際は、原本が必要です。
Q.申請する市によって結果が変わることはありますか
A.政令指定都市はその市で審議しますが、それ以外の地域は全て県で審議します。政令指定都市と県では、審議に関わる医師が異なるため、多少の差はあるかもしれません。政令指定都市以外の地域であれば、県でまとめて審議を行うため、どの地域で提出しても結果は同じです。
Q.取得することでデメリットはありますか
A.手帳を持つことで、不利になったり、追加でお金がかかるといったことはありません。ただ、手帳を持つことに抵抗がある方や手帳を持つことで精神的負担を感じる方もいます。障害者手帳は、必要な方が必要な制度を受けるためのものです。そのため、必ず取得しなくてはいけなかったり、必ず提示しなくてはいけないということはありません。手帳は、使いたいときだけ使うことができます。取得したことを他人に言わない限り、バレてしまうということもありません。
また、障害者手帳の説明を聞いていて気になったことがありました。それは、福祉タクシーの助成についてです。
4級は対象外になっているのですが、対象の条件をよく見ると指定難病医療受給者も入っていました。👧🏻のリンパ管種は指定難病なので、この受給者証を取得すれば、タクシー券の交付を受けることができます。
ただ、この受給者証を取得するためには診断書や申請書の手続きが必要になり、時間もお金もかかります。また、自治体によって指定難病医療受給者が対象になっていないこともあるので、確認が必要です。(引越し先の自治体では対象外だったので、諦めました😢)
小児慢性特定疾病受給者証だと対象にはならないそうで、がっかり。緊急時はタクシーを使おうと考えているので、タクシー券があると助かるのですが。
前回と今回を踏まえて👨🏻と話し合い、私たちは取得を目指すことにしました!
今は、私たちの考えで取得することを決めるしかありませんが、将来、手帳に関することは👧🏻の意見を尊重して決めていきたいと思っています。
無事に取得できるといいのですが、、、🙏🏻